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| ホーム >> 会則・細則 |
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| (名 称) | |
| 第1条 | 本会は、『日本小児血液学会、The Japanese Society of Pediatric Hematology』と称する。 |
| (事務所) | |
| 第2条 | 本会の事務所は下記に置く。 |
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東京都新宿区信濃町35番地信濃町煉瓦館 財団法人国際医学情報センター内 |
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| (目 的) | |
| 第3条 | 本会は小児血液学の進歩、発達および普及を図り、医療に貢献することを目的とする。 |
| (事 業) | |
| 第4条 | 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 |
| (1)学術集会の開催 | |
| (2)機関雑誌『日本小児血液学会雑誌、The Japanese Journal of Pediatric Hematology』の編集発行。 | |
| (3)研究業績の表彰 | |
| (4)その他、本会の目的を達成するために必要な事業。 | |
| (会 員) | |
| 第5条 | (1)本会の会員は本会の目的に賛同する医師または医学研究者とする(正会員)。 |
| (2)本会の目的に賛同する団体は、会員になることが出来る(賛助会員)。 | |
| (3)本会に名誉会員を置くことが出来る。 | |
| (入 会) | |
| 第6条 | 入会しようとする者は、当該年度の会費を添え所定の手続きを経て本会事務所に申し込むものとする。 |
| (退 会) | |
| 第7条 | 会員は、次の場合に資格を喪失する。 |
| (1)退会届が事務所に提出された時。 | |
| (2)会費の滞納が2年にわたる時。 | |
| (3)評議会の議決による場合(例えば、学会の品位を著しく傷つけた場合)。 | |
| (4)死亡 | |
| (役 員) | |
| 第8条 | 本会に次の役員を置く。 |
| (1)会長 1 名 | |
| (2)理事長 1 名 | |
| (3)理事 若干名 | |
| (4)評議員 若干名 | |
| (5)監事 2 名 | |
| (役員の職務) | |
| 第9条 | (1)会長は、本会が主催する学術集会を組織し、その代表となる。 |
| (2)理事は理事会を組織し、会務を執行する。 | |
| 理事長は、理事会を司会し、本会の会務を総括する(総括責任者)。 | |
| (3)評議員は、評議会を組織し、会の重要事項を審議する。 | |
| (4)監事は、本会の会計を監査する。 | |
| (役員の選出) | |
| 第10条 | 役員は、別に定める細則により、正会員の中から選出される。 |
| (役員の任期) | |
| 第11条 | (1)評議員の任期は該当年度の1月1日から2年間とし、再任は妨げない。 |
| (2)理事ならびに理事長の任期は該当年度の1月1日から2年間とし、連続再任の場合は1回のみ認められる。 | |
| (3)会長の任期は前年度学術集会終了翌日から担当年度の学術集会終了日までとする。 | |
| (4)監事の任期は該当年度の1月1日から2年間とし、再任を認めない。 | |
| (理事会) | |
| 第12条 | (1)理事長が理事会を招集し、司会する。 |
| (2)理事会は理事および監事をもって構成される。 | |
| (3)理事会は理事現在数の3分の2以上の出席をもって成立する。 | |
| (4)理事会は会長および次期会長、委員会委員長の出席を必要に応じて求めることができる。 | |
| (委員会) | |
| 第13条 | (1)本会は、必要により委員会を設置することが出来る。委員は理事長が委嘱する。その運営は、委員会に関する細則による。 |
| (2)常置委員会の他に理事長が必要と認めた諮問委員会をおくことができる。委員は会員の内から理事長が指名する。 | |
| (評議員会) | |
| 第14条 | (1)評議員会は、年1回以上開催するものとする。理事長が招集し、会長が議長を務める。 |
| (2)評議員会は委任状提出者も含め評議員現在数の3分の2以上の出席をもって成立する。 | |
| (総 会) | |
| 第15条 | (1)総会は、会員をもって構成する。 |
| (2)総会は、理事長が年1回招集し、会長が議長をつとめる。 | |
| (学術集会) | |
| 第16条 | 年次学術集会は会長の責任で年1回開催する。 |
| (規約の変更) | |
| 第17条 | この規約は、評議員会および総会において、出席者の過半数の賛同を得て変更することが出来る。 |
| (会計年度) | |
| 第18条 | 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終了する。 |
| (細 則) | |
| 第19条 | 本規約を施行するについての細則は、評議員会の儀を経て定める。 |
| 付 則 | |
| 本規約は、昭和62年1月1日から実施する。ただし、本規約の規定にかかわらず、本会の設立当初においては日本小児血液研究会の会員、運営委員、運営委員長は、それぞれ本会の会員、評議員、理事長に移行する。 | |
| 付 記 | |
| 本規約は昭和61年9月12日の日本小児血液研究会運営委員会および9月13日の総会にて承認された。 変更は平成16年9月19日の評議員会および総会において承認された。 |
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| (名 称) | |
| 第1条 | 役員の選出は下記による. |
| (1)評議員の被推薦者は63歳未満,会員歴8年以上で,学会および会誌を通じ本会の発展に寄与したものとする.原則として,日本血液学会血液専門医であるものとする。評議員候補者は別に定める書式により、複数の施設からの評議員2名以上の推薦のうえ、学術集会抄録締切日までに事務局を通じて会長宛てに届け出る。評議員選任委員会で資格審査を行い、評議員会、総会の承認を得て、理事長が委嘱する。ただし、現評議員による新評議員の推薦は各年度に1名のみとする。評議員選任委員会は、候補者の研究業績、小児血液学会における業績を客観的かつ公平に審査する。委員は理事会において評議員の中から4名を選任する。当年度会長を委員長とする。委員の任期は2年とし、再任はない。評議員は任期更新時に65歳未満の者とする。評議員数は、会員数の約10%とする。評議員はいかなる理由があっても3年連続して評議員会を欠席するとその資格を失う。 | |
| (2) 理事長は、理事の中から評議員会にて選出される。 | |
| (3) 理事長が、その職務に支障のあるときは、理事の中から代理をたてることができる。 | |
| (4) 理事は、自薦または他薦された評議員の中から評議員会にて選出され、理事長が委嘱する。理事に立候補する者は立候補届、他薦の場合は推薦書を期日までに事務局に提出する。理事の数は、原則として評議員数の10%以内とする。 | |
| (5) 理事長は、若干名の理事を評議員の中から追加することができる。 | |
| (6) 会長は学術集会の2年前に理事会で推薦し評議員会の承認を得て、総会に報告する。会長に立候補する者は立候補届、他薦の場合は推薦書を期日までに理事会に提出する。 | |
| (7)監事は,評議員会において評議員の中から選出される。但、任期満了の理事は連続して監事への就任はできない。 | |
| (名誉会員) | |
| 第2条 | 名誉会員は原則として65歳以上とし、本会の発展に著しく貢献した者とする。 |
| 2) 名誉会員は、評議員会の議を経て会長が推薦する。 | |
| 3) 名誉会員は、評議員会に出席することが出来る。 | |
| (会 費) | |
| 第3条 | 会費は、年額、正会員10,000円、評議員12,000円、賛助会員1口50,000円とする。 |
| (委員会・委員) | |
| 第4条 | |
| 1) 委員会の設置方法 日本小児血液学会会則第13条に基づいて委員会を設置する。委員会の設置にあたっては、理事会が提案を行い、評議員会の承認を必要とする。 |
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| 2) 委員の定員および選出 委員会の委員定数は、12名以内とする。複数の委員会の委員を兼ねることは出来るが、編集委員会を除いた2委員会までとする。委員は原則として評議員の中から評議員会において投票により選出される。委員は、理事長が委嘱する。 |
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| 3) 委員長 委員長は,委員の互選により選出され、理事長が委嘱する。委員長の任期は2年とし、再任を妨げない。 |
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| 4) 委員の任期 評議員会において選出された委員の任期は、翌年1月1日より6年間とする。連続再任は認めない。委員は2年毎に三分の一ずつを改選する。 |
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| 5) 委員の定年 委員ならびに委員長の定年を満65歳とする. |
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| 6) 委員会の経費 委員会の活動に必要な経費については,理事会において検討し,予算に計上する. |
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| 7) 委員会の活動状況 委員長は、理事会・評議員会に年次計画、予算案、活動状況、会計等を報告しなければならない。 |
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| 付 記 | |
| ・変更は平成11年9月9日評議員会及び9月10日総会に於て承認された. ・変更は平成12年9月20日評議員会及び9月22日総会に於て承認された. ・変更は平成13年9月20日評議員会及び9月22日総会に於て承認された. ・変更は平成18年11月24日評議員会及び11月26日総会に於て承認された. ・変更は平成19年12月13日評議員会及び12月14日総会に於て承認された. |
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